経理の仕事Q&A

お客様の服を汚してクリーニング代弁償!勘定科目は雑費?消費税は?

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飲食店で働く者です。うっかりお客様の服を汚してしまい、クリーニング代を支払うお約束をしました。
どのように経理処理をすればよろしいでしょうか?また、勘定科目や消費税処理についても教えてください。

大切なお客様の服を汚す…決してやってはいけないミスですが、飲食店などのお店を営む以上起こり得ることですね。

当記事は元居酒屋店長と現役経理職(税務担当)ライターが共同で執筆します。
トラブル対応や経理処理についてまとめます。

トラブル発生時の正しい対応は?

まずはお客様へしっかりとお詫びをすることです。

トラブル対応の基本です。パニックにならず、第一声で誠意を持って謝ることができるかでその後の対応がスムーズに進むかが決まります。
まずは清潔な紙や布などで汚れを取りましょう。その後クリーニングに出すとしても、少しでも汚れを落としておいたほうが良いことは間違いありません。

ダラダラと何度も謝ると余計にお客様の怒りを買うケースがあります。トラブル発生時に一回きちんと深いお詫びをすることが効果的です。

汚れが取れたら次にすることは?

すぐに店長や時間帯責任者などを呼びましょう。

個人商店で自分自身が裁量権がある場合を除き、最も権限の強い人を呼んで一緒に深く謝罪します。これだけでもお店としての誠意は伝えることができます。

とにかく謝罪をすることです。お金の話をすぐにしてはいけません。「早くカネで片付けたい」という悪い印象を持たれてしまいます。

次にクリーニング代についての支払方法・帰りの着替えの用意(必要な場合には)についてお伝えします。
チェーン店やフランチャイズ店などで本部や上司に確認が必要な場合には「すぐに対応について確認します。」で統一しましょう。確認が取れなかった場合にはクリーニング代の精算は後日に回し連絡先を聞いておきましょう。最も良くないのは個人判断で「すべて弁償します」と伝え、お客様が不要に高額な服を買ってきて請求される危険性があります。くれぐれも一人で判断しないように注意しましょう。

当日の飲食代は無料にするのが一般的です。ここでお金をいただくと余計な怒りを買い、店の悪い噂を立てられることもありますので注意しましょう。

クリーニング代や服の弁償代の精算は?

お客様にレシートを持ってきてもらいます。

クリーニング代であればそれほど高額請求されることはありませんが、服の弁償をする場合には金額の会社規定を決めておいたほうが良いでしょう。ブランド物の場合は商品名で金額の目安がわかるので控えさせてもらいましょう。汚してしまった商品と同じもの、もしくは同等金額の衣服の購入をお願いしましょう。

レシートを持ってきてもらったら必ず返金受領証にサイン(印鑑の必要はありません。むしろ手書きサインのほうがマネできないので効力があります)を貰いましょう。

受領証には、受領日、金額、お客様のフルネーム、手書きサイン、住所、連絡先を書いてもらいます。

ここで次回使えるサービス券や無料チケットを渡すのも良いことです。「服を汚された店」ということでイメージは悪くなったかもしれませんが、誠実な対応ができればトラブルが起因となり「良いお店だ。また来たい!」と思ってファンになってくれる可能性もあります。

この度はご迷惑をおかけして申し訳ございません。今回の件で当店を嫌になられても仕方のないことですが、もしまたご利用いただけるのであれば是非こちらの無料券をお使いください。

経理処理時のクリーニング代の勘定科目は?

雑費として経理処理するのが一般的です。

今回のように「お客様の衣服を汚してクリーニング代を支払う」という行為はイレギュラーであり、頻繁にあるものではありません。通常の経理処理として起こり得る可能性が低いものの勘定科目は雑費計上で問題ありません。

雑費とは、損益計算書の「販売費及び一般管理費(以下、販管費)」に含まれる費用科目のひとつです。販管費の中でもさまざまな科目がありますが、雑費は「どの科目にも振り分けられない」勘定科目を指します。
臨時的に発生する科目で、金額もほかの費用に比べて少なく、わざわざ勘定科目として別途設定するほどでもない場合、「雑費」として計上されることがあります。引用:free

一見、雑費は便利な言葉で汎用性が高いように思えますが雑費計上を頻発するのは税務上ツッコミが入りやすいので注意が必要です。
雑費計上するものは全経費(金額)の10%未満にすることが望ましいです。
他の勘定科目に振分可能なものは雑費にしないようにしましょう。いずれにしても会社内(個人事業主も同様)での勘定科目にブレがないようにし、第三者にも説明できるようにすることが大切です。

参考までに雑費計上できるものは以下のようなものが挙げられます。

・ゴミ廃棄料
・引越代
・NHK受信料
・ケーブルテレビ受信料
・清掃費(緊急で業者を依頼した場合)
・正月飾り
・クリーニング代

モノを買った場合は、会社(事業)の経費とする場合は消耗品費にすべきです。
直接的に事業と関わりなくても事業の為に買ったものは消耗品です。雑費にしないようにしましょう。
本題のクリーニング代については一般的にも雑費になります。お客様の衣類を汚したクリーニング代も雑費計上です。

クリーニング代に消費税は必要?

消費税は必要です。課税処理しましょう。

お客様はあくまで代理で支払いを行いレシートを貰っただけです。
非課税と誤解されがちですが、このケースでは消費税の処理は必要になります。
一般的にはレシートには消費税区分や金額が記入されているはずです。そのまま経理処理して問題ありません。
(ライター:Takahashi Shuta ※協力:Kubota Yuki)